名古屋大学情報学部コンピュータ科学科 教育用計算機システム(ICE計算機システム)利用規定

名古屋大学情報学部コンピュータ科学科

  1. (趣旨)
    本利用規定は名古屋大学情報学部コンピュータ科学科における教育用計算機システム(以下、ICE計算機システムという)に関して、その利用方法を定める。
  2. (利用目的)
    ICE計算機システムは、主に情報学部、情報学研究科、工学部電気電子・情報工学科情報工学コース、情報科学研究科の教育・研究的利用、及び、それを支援する事務利用などに活用することとする。
  3. (利用資格)
    ICE計算機システムを利用できる者は、情報学部、情報学研究科、工学部電気電子・情報工学科情報工学コース、情報科学研究科に関係する教職員、学部学生、大学院生、研究生などとする。 ただし、上記以外の者でも、情報学部コンピュータ科学科が特に認めた者はICE計算機システムの利用が許されるものとする。
  4. (利用者の義務)
    ICE計算機システムを利用する者は、別に定める「ICE計算機システムの運用・利用に関する取り決め」にしたがって、規則正しく利用しなければならない。
  5. (利用期間)
    ICE計算機システムは、毎年4月1日から翌年3月31日までを運用期間とする。 また、ICE計算機システムは原則として24時間利用可能とする。 ただし、ICE計算機システムの運用形態・計画に応じて運用する計算機の種類と台数、利用期間、利用時間、利用者数などを規制することがある。
  6. (利用条件)
    講義・演習・実習・実験などでICE計算機システムを利用する者は、原則として前もって、その利用目的、利用形態、利用規模、利用時間、利用人数などを情報学科コンピュータ科学科に届け出る必要がある。 ただし、個人で利用する場合には、この限りではない。
  7. (利用資格の停止)
    ICE計算機システムの利用に当たって、別に定める「ICE計算機システムの運用・利用に関する取り決め」に故意に、または甚だしく違反した場合には、その利用を禁止することがある。
  8. (その他)
    その他、本利用規定に定めていない条項については、そのつど情報学部コンピュータ科学科にて協議するものとする。

本利用規定は、2017年8月1日から施行するものとする。


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