名古屋大学工学部情報工学科・教育用電子計算機システム利用規定                    名古屋大学工学部情報工学教室


(趣旨)

1. 本利用規定は名古屋大学工学部情報工学科(情報工学専攻も含む)における教育用電子計算機システム(以下、計算機という)に関して、その利用方法を定める。



(利用目的)

2. 計算機は、主に情報工学科の教育・研究的利用、及びそれを支援する事務利用などに活用することとする。



(利用資格)

3. 計算機を利用できる者は、情報工学科及び情報工学専攻に関係する教職員、学部学生、大学院生、研究生などとする。ただし、上記以外の者でも、情報工学教室が特に認めた者は計算機の利用が許されるものとする。



(利用者の義務)

4. 計算機を利用する者は、別に定める「計算機の運用・利用に関する取り決め」にしたがって、規則正しく利用しなければならない。



(利用期間)

5. 計算機は、毎年4月1日から翌年3月31日までを運用期間とする。また、計算機は原則として24時間利用可能とする。ただし、計算機の運用形態・計画に応じて運用する計算機の種類と台数、利用期間、利用時間、利用者数などを規制することがある。



(利用条件)

6. 計算機を利用する者は、原則として前もって、その利用目的、利用形態、利用規模、利用時間、利用人数などを情報工学教室に届け出る必要がある。ただし、個人で利用する場合には、この限りではない。



(利用資格の停止)

7. 計算機の利用に当たって、別に定める「計算機の運用・利用に関する取り決め」に故意に、または甚だしく違反した場合には、その利用を禁止することがある。



(その他)

8. その他、本利用規定に定めていない条項については、そのつど情報工学教室にて協議するものとする。

 本利用規定は、1991年4月1日から施行するものとする。


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